産業廃棄物の行方

産業廃棄物の行方

東京にお住まいの皆様こんにちは!

東京地域密着の解体工事専門店のカクケンです!

首都圏の解体工事を行っています

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解体工事による産業廃棄物

解体工事をすると産業廃棄物が発生します。

その産業廃棄物はどうなるのか、どこへいくのか

気になる方もいらっしゃいますよね。

違法に処理をしてはいないだろうか?!

きちんとした処理の流れを把握して

不法投棄の防止、適切な処理を確保することを目的とした

マニフェスト制度があります。

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解体工事のマニフェスト

解体工事でいうマニフェストとは産業廃棄物管理票のことをいいます。

マニフェストは、産業廃棄物が適切に運搬され、処分されたことが記録される書類です。

産業廃棄物を処分する際、解体工事を行った施工業者がマニフェストを

発行するのは義務となっています。

お客様がマニフェストをもらうことはできます。

応じてくれない業者だと違法な投棄しているかも知れないので気をつけてください。

マニフェストで法令に遵守しているか!がわかります。

また廃棄物の種類、量、処分方法、処分業者が明記されているので

何か問題が発生した場合は追跡することができるようになっています。

 

 

マニフェストに記載されている項目

・交付年月日

・担当者名

・排出事業者

・廃棄物の種類

・数量

・運搬業者名

・処分業者名

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以下は、マニフェストの一例です。

産業廃棄物管理票(例)

 

保管義務     : マニフェストは法律で一定期間保管することが義務となっており通常は5年間保管します。

電子マニフェスト : 最近では、紙の書類のペーパーレス化により電子マニフェストになってきています。

********************環境にもやさしいデータ管理を推奨しています。

 

 

法律上は排出事業者(解体業者)が施主に

マニフェストの渡すのは義務にはなっておりませんが

普通の業者であればお渡しいたします。

工事を依頼する前に、マニフェストのコピーをもらえるか確認するといいでしょう。

 

 

マニフェストに関する義務を実施しない排出事業者や処理業者は、

刑事処分(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられます。

マニフェストの違反には、次のようなものがあります。    

 

〇マニフェストの不交付

〇虚偽記載

〇報告義務違反

〇保存義務違反

〇マニフェストに必要事項を記入しなかった

〇委託基準違反

 

弊社、あゆみ解体はマニフェストの発行をしております。
なにか、お困りな点がございましたら
お気軽にご相談ください。

カクケン3S(Smart  ・Speed ・Safety) をもった解体を実現

皆様のご希望に寄り添えるお手伝いをいたします。

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