マニフェスト

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マニフェスト

語源はラテン語の「手(manus)」と、「打つ(fendere)」の
二つのコトバが合わさったと説のあります。
イタリア語のManifesto(伊)「声明(文)・宣言(文)」となったようです。
普通はマニフェストと聞くと政党や選挙の立候補者が
提示する政策文書や公約のことを思い浮かべますよね。
私ども解体業者にとってのマニフェスト
産業廃廃物管理票のことを指します

マニフェスト=「産業廃棄物管理票」

廃棄物の処理が適正にされているか確認するために作成する書類です。

1997年廃棄物処理法の改定によって
すべての産業廃棄物処理に対して義務付けられています。
マニフェストには、廃棄物の種類の他、収集や運搬に関わる事業者
最終処分をする事業者の氏名(名称)が記載されます。
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マニフェスト(産業廃棄物管理票)  記載事項

〇産業廃棄物の引渡し年月日

〇登録年月日

〇登録番号

〇産業廃棄物の引渡しを担当者の氏名

〇氏名又は名称及び住所

〇産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地

〇産業廃棄物の種類

〇産業廃棄物の数量

〇産業廃棄物の荷姿

〇当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地

 

マニフェストは、電子マニフェストと紙マニフェストがあります。

事業者によって電子マニフェストの使用が義務になる。
前々年度に「特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を」
年間50トン以上発生させた事業者は電子マニフェストが義務付けになっています。
特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物に対しては

紙マニフェストの使用も有りとなっています。

産業廃棄物の流れが明確に記載されることで安全を確保するための管理票です。

法律上で産業廃棄物を処理業者に委託する場合はマニフェストを交付は

義務となっています。

解体工事で発生した産業廃棄物が 正しく法規に準じて処分されたことを証明する書類です。

マニフェストの主な目的は、事業者から排出された産業廃棄物が

委託先の処理事業者にわたった後もその行き先を把握し

適切に廃棄物が処理されたか確認できる仕組になっています。

マニフェストの運用は不法投棄を抑制する効果もあります。

事業者の産業廃棄物がどのように運搬→処分業者を経て処分場されるのかが記載されます。

解体工事会社が自社で運搬車両と処分施設を所持している場合は

マニフェストを発行する必要はありません。

マニフェストは、解体業者が産業廃棄物を処理業者に委託する場合に交付します。

解体工事を依頼した施主も、マニフェストによって廃棄物が適切に

処分されていく過程を把握することができます。

 

 

マニフェストは、廃棄物の運搬や処分を他業者に委託する場合

廃棄物が発生した時点で発行する決まりとなっています。

解体工事から出た産業廃棄物が正しい方法で処分されたことを証明する書類です。

マニフェストには、廃棄物の種類、収集や運搬に関わる事業者

最終処分をする事業者の名称などが記載されます。

マニフェストは、一般的に解体完了から1カ月くらいで発行します。

法律上は解体業者が施主さまに

マニフェストのコピーを渡すのは義務はないのですが

ご希望であればお渡しいたします。

 

マニフェストの義務を怠った排出事業者や処理業者は

刑事処分に処せられます。

マニフェストに関する違反には、次のようなものがあります。    

 

〇マニフェストの不交付

〇虚偽記載

〇報告義務違反

〇保存義務違反

〇マニフェストに必要事項を記入しなかった

〇委託基準違反

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お気軽にご相談ください。

 

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