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相続登記の義務化
東京にお住まいの皆様こんにちは!
東京地域密着の解体工事専門店のカクケンです!
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家の登記を放置しない
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家を取得する理由として相続があります。
一番の理由は、両親が住んでいた家を相続するケースです。
相続人が両親の家(実家)とは別に暮らしていると、その家は空き家となってしまいます。
相続人も遠方に住んでいると、なかなか足を運ぶことも難しいのかもしれません。
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家は人が住んでいないと老朽化に進行します。
劣化が進むのは家の中だけではありません。
外壁や屋根が倒壊、落下、雨漏りなどどんどん進行すると害虫が住みつき不衛生になります。
家の周りには雑草が生え茂り景観も悪くなります。
人が1年以上住んでいない、使われていない状態の家のことを空き家とされています。
今後、人の数は減少しますが家の数は増え続けある調査によると
約15年後には3件に1件が空き家になるといわれています。
空き家にしないために売却、いったん更地にするのか?
*セカンドハウスとして楽しく暮らすのもいいかもしれませんが・・
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*相続登記の義務化とその背景
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*相続登記義務化の背景として、所有者不明になっている不動産が急増している問題があります。
2024年4月から相続登記が義務化になりました。
今までは相続登記をしなくても罰則がないため登記を変更しない方がいたのでしょうね。
土地の所有者の登記名義人が亡くなられた後、その相続人の名義に
変更手続きされていないため所有者不明の土地が急増し、社会問題化してきているのです。
所有者がわからないまま放置された空き家は周辺に悪影響をもたらします。
また不動産取引以外での都市整備関連事業を妨げる要因となり
これからの国の発展のためにも解決しなければならない問題です。
国土交通省は、所有者に連絡がつかない土地を「所有者不明土地」として扱っています。
国土交通省の資料によると2016年度は
不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の比率は約20%となっています。
この問題を解決する対策として相続登記が義務化は必要不可欠ではないでしょうか。
現在では相続人は不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請しなければ違反すると
10万円以下の過料が科されるそうです。
また、相続などにより取得した不動産について、取得した人が管理できない問題が多く
発生していることに対応するため土地の所有権を国庫に帰属させる制度もあります。