解体工事におけるマニフェスト

解体工事におけるマニフェスト

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東京の解体工事専門店カクケンです

首都圏を中心に解体工事を行っています

 

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みなさんはマニフェストと聞くと選挙で政党や候補者が公約に揚げる要目を示す文書を思い描かれるのではないでしょうか。

解体工事でのマニフェストとは産業廃棄物管理票のことを意味とします。

適正処理には、マニフェストが不可欠です。マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し

産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。マニフェストを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。

マニフェストは、複写式の紙伝票を利用するもの(紙マニフェスト)と電子情報技術を利用するもの(電子マニフェスト)があります。

マニフェストは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で定められている5年間の保存義務があります。

電子マニフェストは、電子上で操作することになるため各工程ごとに事業者へ通知が届く仕組みになっています。

産業廃棄物の流れを把握した、安全性を確保するための管理票なのです。法律で産業廃棄物を処理業者に委託する場合、マニフェストを交付することが義務付けられています。

解体工事から出た産業廃棄物が 正しく法規に準じて処分されたことを証明する書類です。この制度はアメリカの有害廃棄物管理制度を参考にして導入されました。

マニフェストの主な目的は、事業者から排出された産業廃棄物が委託先の処理事業者にわたった後もその行き先を把握し適切に廃棄物が処理されたか確認できる仕組みを整えることです。

またマニフェストとその運用には不法投棄に対する抑止効果もあるとされています。マニフェストには返却期限や保管期限が設けられておりこれらの義務を守る必要があります。

 

 

マニフェストは、解体完了から1カ月程度で発行されるのが一般的です。法律上は排出事業者(解体業者)が施主にマニフェストのコピーを渡すのは義務はありませんが優良業者であればお渡ししててくれるはずです。工事を依頼する前に、マニフェストのコピーをもらえるか確認しておくと安心です。

マニフェストに関する義務を実施しない排出事業者や処理業者は、刑事処分(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられます。

〇マニフェストの不交付

〇虚偽記載

〇報告義務違反

〇保存義務違反

〇マニフェストに必要事項を記入しなかった

〇委託基準違 

 

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弊社、カクケンはマニフェストの発行をしております。
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お気軽にご相談ください。

 

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