解体工事での法律

解体工事での法律

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解体工事には、建設業法、騒音規制法、労働安全衛生法、建設リサイクル法、廃棄物処理法、不動産登記法など、さまざまな法律が適用されます。

建設業法

解体工事は、建設業法に基づいて、解体工事業の許可や解体工事業者登録が必要になります。

500万円以上の解体工事を請け負う場合は、解体工事業の許可が必要

500万円未満の解体工事を請け負う場合は、解体工事業者の登録のみ

騒音規制法

解体工事の騒音規制法とは、解体工事による騒音を規制する法律です。解体工事の騒音や振動が周辺住民の生活環境に与える影響を考慮し、騒音の大きさや作業時間日程などを定めています。解体工事の騒音は85デシベル以下、振動はに75デシベル以下と制限されています。また解体工事の作業の時間は午前7時から午後7時までと定められています。また、1日の作業時間は10時間以内、週に6日までしか行うことができません。

労働安全衛生法

解体工事の作業現場で労働者の安全と健康を確保するために作業員が安心して働ける環境を推進するものです。

アスベスト

アスベスト(石綿)の取り扱いは労働安全衛生法の他に大気汚染防止法建設リサイクル法も関係します。

これらの法令に基づき、アスベストの有無の事前調査や作業の届出作業記録の保存などが義務付けられています。

足場の墜落防止措置の強化

労働安全衛生法ではフルハーネス型墜落制止用器具(フルハーネス)の着用が義務付けられています。2022年から高さ6.75m以上の場所での作業の場合はフルハーネスの着用が義務となり、高さが2m以上でも足場の安全確保が不十分な場合はフルハーネスの着用の義務になっています。

建設リサイクル法

持続可能な社会を実現するために制定された法律です。この法律の目的は、建設工事に伴って発生する廃棄物を適切に処理し、資源として再利用することで、環境負荷を軽減しながら資源循環型社会の構築を促進することにあります。

廃棄物処理法

解体工事で発生した廃棄物は適正に処理されなくてはなりません。不法投棄防止のため産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行する必要があります。

不動産登記法

解体工事後の不動産登記法では、建物滅失登記や家屋滅失届の提出が義務付けられています。

建物滅失登記

・建物を解体した場合、解体工事完了から1ヶ月以内に建物滅失登記を行う必要があります。

・申請を怠ると不動産登記法に違反し10万円以下の過料に処される可能性があります。

・相続した建物でも相続登記を経ることなく、相続人から直接申請できます。

家屋滅失届

・登記がされていない家屋を解体した場合は、市区町村の税務課窓口に
「家屋滅失届」を提出する必要があります。

・提出の際には、解体業者から発行される取毀し証明書(解体証明書)を添付します。

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